2024/12/29 23:26

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こんばんは、コーヒー豆や🫘「上ナシ」のフーテン𝓜です。

今日は、コナコーヒーのお供につきたてのお餅を少々いただきつつ、映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』(原題:The Killing of Kenneth Chamberlain)を見ました。


80分ちょっとの映画だったので、コーヒーも2杯くらいかなと思って準備万端で見始めましたが、映画冒頭から緊張感のある場面が続き、映画開始15分以降は、ちょっと怖くて、コナコーヒー飲むどころじゃなくなってました。

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は実話に基づく話だそうで、無実の黒人が白人警官に殺害された緊迫の90分間を描いた映画で、製作総指揮はモーガン・フリーマンとロリー・マクレアリーが務めたとか。


この映画の上映時間は、実際の事件とほぼ同じ時間で描かれ、事件をリアルタイムで追体験するドキュメンタリー風の構成となっています。

キャーこわい!という怖さではなく、まさにジワジワくる恐いのほうの恐怖ですね。

そもそも信頼が置けない間柄でのささいな出来事をきっかけに行き違いが繰り返された挙句に、双方思いもよらない重大な結末を招くというんでしょうか。アメリカではよく報道される人種間の埋めがたい溝と不信感が映画の底流に一貫して流れていて、ちょっとしたことでそれが度々暴発している現状について、わかりすぎるくらいわかる映画でした。

ボクがたぶん恐怖を感じたのは、映画の恐さもあったのですが、この話がもはや遠いアメリカの国だけの話じゃないなぁと思ったからかもしれません。

そう、こうした話はもう日本でも起こってるんじゃないか。
それも都会での話というより、田舎でもかなり身近に迫ってきている話、いつ自分の身に、また自分の周囲に起こってもおかしくない話なんじゃないかと思ったことがより恐怖感を感じた理由だろうと思います。

ついこの間ですが、1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、袴田巌さんに無罪を言い渡した判決がありましたよね?

このいわゆる袴田事件においては、強圧的な取調べによる自白、捜査機関によって捏造された証拠が大きく報じられました。検察トップの検事総長が会見し「控訴しない」ことを明らかにしたことで、死刑が確定していた袴田さんは一転無罪が確定することになりました。

これによって、では真犯人はいずこへ!?
罪逃れて生きのびてるのか?という新たな恐怖はひとまず置いておいて、「控訴しない」と冤罪を認めた検事総長が会見で述べたことは私を恐怖のどん底に突き落とした。

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2024年10月8日
・・・・本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。

しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。・・・

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このコメントって、検察は「控訴しない」と言いつつも、「依然犯人は袴田さんであると思っている」から実際は控訴したかったんだよね、諸般の事情を鑑みてっていう意味ですよね?

ええーーーーって感じです。


女性初の検事総長・畝本直美さん、
大丈夫ですかね?

アメリカの警察は信用できない・・・というのは映画やニュースを見てなんとなく感じていることですが、日本の警察や検察もアメリカと似たような状況になってきてるんじゃないか。

警察のセクハラやパワハラ、情報漏洩は毎日のように報道されているし、検察のトップは先に書いた通り。それら不祥事は稀にあったよね?ってレベルじゃないくらい今年はあったでしょ?

テレビでは人気があるらしい『警察24時』とか、あれは警察のイメージ広告ですからね。


生物兵器の製造に転用可能な精密機械を不正に輸出したとして逮捕、勾留後に起訴が一転して取り消された大川原化工機事件もそうですね。

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産経新聞
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逮捕、勾留された会社社長らが、東京都と国に対して国家賠償請求訴訟を起こし、東京地裁は2023年12月、警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認め、国と東京都に約1億6000万円の賠償を命じました。これらの裁判では、捜査を担った警視庁公安部の警察官が法廷で事件を「 捏造だ」と言及する場面もあった。


この事件では、検察お得意の自分たちが描いた絵図に都合の良い事実をはめ込んでパッチワークして、うまくつながらなかったら、証拠を捏造したり、脅しの聴取で無理筋の自白を強要したりしてました。

パッチワーク職人かよ!?
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東洋経済ONLINE
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いや、よくないな!

新しいところでは、元大阪地検検事正が帰りたいと懇願する部下の女性に性的暴行をした事件では、初公判で罪を認めたのに、一転、無罪を主張し始めるメチャクチャな話もありました。

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デイリー新潮
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もう一丁、強引な捜査で冤罪証言を強引に引き出した21億円の巨額横領事件では、特捜部の自分の都合で行うパッチワーク捜査の実態が少し明らかになった。


これらは過去10年間に起こった出来事じゃないですからね。この1年に明らかになった事件です。

もう日本でも警察も検察も「正義の味方」ではなくなったんじゃないですかね?

こうしたことを考えて、映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』を見ると、いずれ類似の事件は日本でも起こりうるんじゃないか、いや、もうすでに起こっていると思って強い恐怖を感じた次第です。

映画で主演のフランキー・フェイソン氏も、また実際殺されてしまったケネス・チェンバレン氏も80分近くの間、一貫して叫び続けていた日本国憲法で認められている自由権(国家からの自由ともいわれる)、いわゆる「人身の自由」、「精神的自由」、「経済的自由」について、中学校の公民で習ったことを思い出して、今や真剣に考えておく必要が身近に迫っているのではないでしょうかね。

公権力は「正義の味方」の顔して、ズカズカと土足で私たちのうちに侵入して、自らの描いた絵図を認めろと迫り、権利を踏みにじってくるからね。

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日本国憲法

●人身の自由
人間の身体の自由であり、日本国憲法は、奴隷的拘束からの自由(第18条)、法定手続の保障(第31条)、逮捕に対する保障(第33条)、抑留拘禁に対する保障(第34条)、住居侵入・捜索・押収に対する保障(第35条)、拷問及および残虐な刑罰の禁止(第36条)、刑事被告人の権利・証人審問権・弁護人依頼権(第37条)、不利益な供述の強要の禁止・自白の証拠能力・自白のみによる処罰の禁止(第38条)、刑罰法規の不遡及・二重処罰の禁止(第39条)を規定しています。

●精神的自由
人間の精神活動の自由であり、日本国憲法は、思想・良心の自由(第19条)、信教の自由(第20条)、表現の自由(第21条)、学問の自由(第23条)を規定しています。

●経済的自由
人間の経済活動の自由であり、日本国憲法は、居住・移転及および職業選択の自由(第22条第1項)、外国移住・旅行の自由(第22条第2項)、財産権の保障(第29条)を規定しています。

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人生は続く...
迷わず行けよ!行けばわかるさ!
タァー!